日本観光文化検定協会が認定する観光士、観光コーディネーター資格は、観光マネジメントの資格です。 |
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観光士資格認定 観光士認定試験と観光の定義について その代表的な例を挙げておこう。
まず、旅行と観光を明確に区分していることである。 これとよく混同されるものに、旅行(旅)がある。旅行は「人が空間的、物理的に移動すること」を意味する。また、旅行は業務での観光もある。「兼観光」という言葉がこれを良く顕している。 そのために、産業としての観光産業も無形のものが対象であり、有形のものがあっても「媒体」としての認識の上に立つものがある。 特産のブランドについて論議する際は、「特産物」と「特産品」という言葉について、統一した基準のもとで使い分けることが重要である。一般には、特産物と特産品の違いを普段意識して使うことは少ないと思われるが、特産物とは「肉、魚介、野菜、果物、水、鉱石、樹木など自然なものでその土地から産出された物」と定義している。 観光庁が指摘するように、多くの観光系学校・教育機関では、マネジメント、マーケティング教育におけるカリキュラムの比率が低いなどの課題があり、特に有形商品、無形商品におけるマネジメント人材の育成や、教育が希薄といわれている。 現在、観光商品における農林畜水産物、加工食品ブランドなどは、地域のブランドとして、また観光客の増大、集客を図るものとして、観光業界においても、観光士においても、この有形商品も無形商品も合わせてマネジメントできる人材を養成することが決定的に重要である。 したがって、観光士の活動範囲としては、ホテル、旅館などの宿泊施設、交通機関、観光施設、土産物販売、レストラン、産業観光などのほか、特産ブランド、郷土料理なども観光商品に含めている。 〔お問い合わせ先〕 |
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